不用品回収の業者を探していると、「古物商許可あり」という表記をよく目にします。でも、その許可が具体的に何を意味するのかを正確に知っている人は、意外と少ないのではないでしょうか。
許可の種類を理解しないまま業者を選ぶと、不法投棄などのトラブルにつながることがあります。
古物商許可と廃棄物収集運搬許可、それぞれの意味と違い、そして業者を選ぶときに確認すべき法的なポイントをわかりやすく整理します。
もくじ
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古物商許可は「買取・販売」のための許可で、廃棄物の処分とは別物
古物商許可が必要な理由と、その対象範囲
古物商許可は、古物営業法にもとづく許可制度です。
中古品の買取・販売・交換などを業として行う場合は、営業所を管轄する都道府県の公安委員会(実務は警察署)への申請や許可の確認が必要になります。
この許可の目的は、盗品の流通防止や犯罪の抑止にあるとされています。廃棄物の適正処理とは目的が異なる制度なので、古物商許可があっても「廃棄物として処分するための回収・運搬」まで含まれるとは限りません。
不用品を「処分」まで依頼する場合は別の許可も確認する
「古物商許可あり」と書かれた業者が、不用品をまとめて引き取ってくれるとしても、廃棄物として処分するものがある場合は、廃棄物収集運搬に関する許可の有無も確認する必要があります。
買取できる物だけを扱う場合と、廃棄物として回収・処分する場合では、必要な許可が異なります。「回収して処分します」という業務まで依頼するなら、廃棄物に関する許可の有無も確認しましょう。
廃棄物収集運搬許可は「一般」と「産業」の2種類がある
家庭ゴミと事業ゴミでは扱いが異なる
廃棄物は大きく、一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分けられます。
一般廃棄物は主に家庭から出るゴミで、各市町村が管轄します。産業廃棄物は事業活動によって生じる廃棄物で、都道府県などが管轄しています。具体的な扱いは排出状況や自治体によって異なることがあるため、家庭系と事業系を分けて確認しましょう。
| 許可の種類 | 対象 | 管轄 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬許可 | 家庭から出るゴミ | 市町村長 |
| 産業廃棄物収集運搬許可 | 事業活動由来の廃棄物 | 都道府県知事等 |
| 古物商許可 | 中古品の買取・販売など | 都道府県公安委員会 |
産廃許可だけで家庭の一般廃棄物まで扱えるとは限らない
産業廃棄物収集運搬業の許可だけでは、一般家庭のゴミまで扱えるとは限りません。
産廃の許可を持っている業者でも、家庭の一般廃棄物を扱う場合は一般廃棄物の許可を確認する必要があります。依頼する側も基本的な違いを知っておくことが大切です。
業者選びで確認すべき許可の種類と、具体的なチェック方法
依頼内容によって必要な許可が変わる
依頼しようとしているサービスの内容によって、確認すべき許可の種類が異なります。
- 買取中心のリサイクルサービスなら、古物商許可
- 家庭の不用品の回収・処分なら、一般廃棄物収集運搬許可
- オフィスや店舗からの廃棄物回収なら、産業廃棄物収集運搬許可
- 買取と処分を両方依頼したい場合は、古物商許可と廃棄物収集運搬許可の両方
「まとめて引き取ります」という業者は便利に見えますが、依頼内容に合う許可を持っているかどうかの確認が欠かせません。
ホームページやチラシで見るべきポイント
業者のサイトやチラシで確認したいのは、許可の種類と許可番号が明記されているか、許可を出した自治体名(「〇〇都知事許可」「〇〇市長許可」など)が書かれているか、会社の所在地・固定電話などの基本情報が明確かどうかです。
許可番号の記載がない、または「許可あり」とだけ書かれていて詳細が不明な場合は、問い合わせて確認しましょう。必要であれば、自治体の窓口や公式サイトでも許可の有無を確認しておくと安心です。
許可の名称だけで判断せず、依頼したい作業と許可の対象が合っているかを見ることが、トラブルを避けるための基本です。見積もり時には、買取する物と処分する物を分けて説明してもらいましょう。